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平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての<span>建築基準</span>法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例
(経過措置)この省令の施行前に交付した改正前の<span>建築基準</span>法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の<span>建築基準</span>法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書とみなす。