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この省令は、<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から
第二条中<span>建築基準</span>法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定公布の日