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<span>建築基準</span>適合判定資格者が法第七十七条の六十三第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該<span>建築基準</span>適合判定資格者(法第七十七条の六十二第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に
国土交通大臣は、法第七十七条の六十三第二項の規定によつて<span>建築基準</span>適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該<span>建築基準</span>適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。