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法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定<span>建築基準</span>適合判定資格者であることとする。
通知に係る建築物の計画が<span>建築基準</span>関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の