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休止し、又は廃止しようとする登録特定<span>建築基準</span>適合判定資格者講習の範囲
登録特定<span>建築基準</span>適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備