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登録特定<span>建築基準</span>適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
<span>建築基準</span>法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者