建築・住宅昭和二十五年建設省令第三十八号
建築士法施行規則
(経過措置)この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式並びに第四条の規定による改正前の<span>建築基準</span>法施行規則別記第五十一号様式及び別記第六十号の二様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
建築・住宅昭和二十五年建設省令第四十号略称: 建基法施行規則
建築基準法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)及び<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、<span>建築基準</span>法施行規則を次のように定める。
(<span>建築基準</span>適合判定資格者検定の受検申込書)