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<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係
<span>建築基準</span>法第二十条第一項第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、<span>建築基準</span>法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書