独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
耐火建築物(<span>建築基準</span>法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの
<span>建築基準</span>法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関である法人
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であ
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲
法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち<span>建築基準</span>法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
法第三十八条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十
増築、改築、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
津波防災地域づくりに関する法律施行令
改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関し
<span>建築基準</span>法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域次に掲げる建築物延べ面積(<span>建築基準</span>法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十三条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち<span>建築基準</span>法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号