独立行政法人国立病院機構法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
独立行政法人都市再生機構法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
景観法施行令
法第七十五条第一項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。建築物の形態意匠の制限工作物の形態意匠の制限工作物の高さの最高限度又は最低限度<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)
地域再生法施行令
法第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用する
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
郵政民営化法施行令
(<span>建築基準</span>法の準用に関する経過措置)
承継会社等が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であって施行日前に旧公社法施行令第三十一条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項に
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を
法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち<span>建築基準</span>法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
住宅部分を有する建築物について<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項又は第三項の規定による除却の勧告又は命令を受けた場合
住宅部分を有する建築物について<span>建築基準</span>法第十条第一項又は第三項の規定による移転の勧告又は命令を受けた場合