建築・住宅平成六年政令第四百十三号略称: 不特法施行令
不動産特定共同事業法施行令
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
国税平成七年政令第二十九号
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
建築・住宅平成七年政令第四百二十九号略称: 耐震改修促進法施行令
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移…
法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該…