国土利用計画法施行令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従つて行う除却消防法第五条第一項<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項から第三項まで又は第十一条第一項高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十四条第三項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
旧公社が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項
日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
旧公社が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項に
湖沼水質保全特別措置法施行令
<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令
日本国有鉄道が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつて改革法附則第二項の規定の施行前に<span>建築基準</span>法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十
集落地域整備法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認又は同法第十八条第二項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で制限として定められているも
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
市民農園整備促進法施行令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
地価税法施行令
中高層の耐火共同住宅等次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。地上階数三以上であること。<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二(用語の定義)に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
法第二条第五項の政令で定める施設は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
不動産特定共同事業法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書
。)、第四十五条、第四十六条第二項、第五十八条第二項第三号、第五十九条第二項第三号、第八十三条第二号並びに附則第二条第二項及び第七項事務所国内における事務所第十八条第一項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可、<span>建築基準</span>