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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
土地昭和四十七年政令第二百八十四号略称: 公有地拡大推進法施行令,公拡法施行令

公有地の拡大の推進に関する法律施行令

この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

厚生昭和四十七年政令第二百八十六号

日本下水道事業団法施行令

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

労働昭和四十七年政令第三百十八号略称: 労安衛法施行令,安衛法施行令

労働安全衛生法施行令

<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業

金融・保険昭和四十八年政令第百三十三号

産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令

宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の五十五パーセントに相当する金額十八年以内備考一 この表において「耐火構造の住宅」とは、<span>建築基準</span>

この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

環境保全昭和四十八年政令第三百二十七号

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令

三三〇平方メートル)未満のものを除く。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)し尿浄化槽(<span>建築基準</span>

都市計画昭和四十九年政令第三号

都市緑地法施行令

法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。