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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
土地昭和四十七年政令第百十五号

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の<span>建築基準</span>法(千九百五十二年立法第六十五号)第四十条第二項の規定に該当する建築物に係る同立法第五条第一項の確認又は同立法第十七条第四項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は

第一節 <span>建築基準</span>法関係

金融・保険昭和四十七年政令第百八十六号

沖縄振興開発金融公庫法施行令

という。)の移転又は除却を行う者沖縄において当該移転を行う住宅家屋若しくは当該除却を行う住宅家屋に代わるべき家屋(以下「地すべり等関連住宅」という。)の移転、購入若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転、購入若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金住宅家屋について<span>建築基準</span>

住宅家屋の用に供する土地について、次のイからハまでに掲げる法律の規定による勧告又は命令に基づき、沖縄において当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行う者当該宅地防災工事に必要な資金<span>建築基準</span>法第十条第一項又は第三項宅地造成及び特定盛土等

土地昭和四十七年政令第二百八十四号略称: 公有地拡大推進法施行令,公拡法施行令

公有地の拡大の推進に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。