法人税法施行令
従前の例による。この場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の<span>建築基準</span>
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
地方住宅供給公社法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
この政令は、<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
この政令における「床面積」には、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
流通業務市街地の整備に関する法律施行令
法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
法第五条第一項第三号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を