建築・住宅昭和三十九年政令第三百八十三号略称: 宅建業法施行令
宅地建物取引業法施行令
(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
国税昭和四十年政令第九十六号
所得税法施行令
画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の<span>建築基準</span>
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。