消防法施行令
(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九十条(表一を除く。)、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値
(設置しなければならない擁壁についての<span>建築基準</span>法施行令の準用)
災害対策基本法施行令
指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分を
宅地建物取引業法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書
<span>建築基準</span>法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項にお