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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
消防昭和三十四年政令第三百六号

危険物の規制に関する政令

製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものを

危険物を取り扱う建築物は、地階(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。

陸運昭和三十四年政令第三百二十号

自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令

この政令で「建築物」とは、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

バスターミナルの建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。

消防昭和三十六年政令第三十七号

消防法施行令

前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める

住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。就寝の用に供する居室(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)イに掲げ