租税特別措置法施行令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
正規定、第三十九条の五第三十項第四号の改正規定、第三十九条の七第五項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第十二項第二号イ(1)の改正規定、第三十九条の九第一項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の二十三第四項及び第五項の改正規定都市計画法及び<span>建築基準</span>
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令
法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(<span>建築基準</span>法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。
駐車場法施行令
建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。はり下の高さは、二・三メートル以上であること。屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車
建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。
下水道法施行令
国土交通省令で定める主要な管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同一の<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路内における位置の変更を除く。
水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。流入施設、<span>建築基準</span>