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<span>建築基準</span>法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。
法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める建築物は、<span>建築基準</span>法施行令第百二十二条第二項に規定する建築物で、同条第三項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。