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法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、<span>建築基準</span>
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ<span>建築基準</span>法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。