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<span>建築基準</span>法第三条第二項に規定する建築物
以下この号及び次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第七条第二号に規定する再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)が都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき<span>建築基準</span>