道路法施行令
(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令
法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は
奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令
(<span>建築基準</span>法関係)
法の施行の際現に奄美群島において施行されている<span>建築基準</span>法(千九百五十二年立法第六十五号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定が
土地区画整理法施行令
(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
建設業法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)
<span>建築基準</span>法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
租税特別措置法施行令
法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認
<span>建築基準</span>法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項