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建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令

建築基準法施行令

第一条の規定による改正後の<span>建築基準</span>法施行令(以下この条において「新令」という。)第百三十九条第一項第三号及び第四号ロ(これらの規定を新令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の

この政令の施行前に第一条の規定による改正前の<span>建築基準</span>法施行令第三十六条第二項第三号又は同条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、改正法第一条の規定による改正後の<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一号の規定による国土交通大臣の認定を受け

建築・住宅昭和二十六年政令第二百四十号

公営住宅法施行令

耐火構造の住宅イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。その特定主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定するものをいう。ロにおいて同じ。)が耐火構造(同条第七号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるものその特定主要構造部が<span>建築基準</s

準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。主要構造部(<span>建築基準</span>法第二条第五号に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)を準耐火構造(同条第七号の二に規定するものをいう。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するものイに掲げる住宅以外の

道路昭和二十七年政令第四百七十九号

道路法施行令

防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同

<span>建築基準</span>法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの