現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(特定行政庁が衛生上の効果があると認めた改良便槽に関する経過措置)第三十一条の改正規定の施行前に改正前の<span>建築基準</span>法施行令第三十一条ただし書の規定により特定行政庁が同条各号に定める構造の改良便槽と同等以上に衛生上の効果があると認めた改良便槽は、改正後の<span>建築基準</span>法施行令第