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心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては一メートル以上、二階以上にあつては三メートル以上の距離にある部分に設ける戸で、次の各号の一に該当するものは、当分の間、この政令による改正後の<span>建築基準</span>
(改正前の法第五十三条第一項の規定による許可等)改正後の施行令第百三十条の二第一項第三号又は第四号に規定する法第五十四条ただし書の規定による許可には、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十六号)による改正前の<span>建築基準</span>法(以下「改正前の法」という。)第