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前項の規定は、<span>建築基準</span>法第六条第一項に規定する<span>建築基準</span>関係規定とみなす。ただし、同法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築をする場合における同法第六条第一項、第四項若しくは第七項若しくは第六条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は同法第十八条第三項、第四項、第
建築主は、前条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(<span>建築基準</span>法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第二項において「特定建築行為」という。)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要する