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建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が<span>建築基準</span>関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて<span>建築基
建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が<span>建築基準</span>関係規定に適合しないことを認めたとき、又は<span>建築基準</span>関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間