国家戦略特別区域法
(<span>建築基準</span>法の特例)
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四
首都直下地震対策特別措置法
(<span>建築基準</span>法の特例)
て避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定緊急対策事業推進計画に定められた建築物に対する<span>建築基準</span>
空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物(空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。)又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。
前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する<span>建築基準</span>法第四十三条第二項の規定の適用を受けるための要件(第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。)は、特例適用建築物(その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道(同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
所管行政庁<span>建築基準</span>法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で