津波防災地域づくりに関する法律
建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、建築物又は<span>建築基準</span>法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
建築主事又は建築副主事を置かない市町村は、建築物又は<span>建築基準</span>法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、<span>建築基準</span>法第八十七条の三第一項本
五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>
都市の低炭素化の促進に関する法律
建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が<span>建築基準</span>法第六条第一項に規定する<span>建築基準</span>関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることがで
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
府県知事火薬類取締法による丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの二十三の四 日本司法書士会連合会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの二十三の五 国土交通大臣<span>建築基準</span>