東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
(経過措置)特定行政庁は、<span>建築基準</span>法第八十四条第一項の規定により指定された区域であって同条第二項の規定により同条第一項の期間が延長されたものについては、当該期間が満了するまでの間は、第一条第一項の規定による指定をすることができない。
総合特別区域法
(<span>建築基準</span>法の特例)
戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する<span>建築基準</span>
東日本大震災復興特別区域法
(<span>建築基準</span>法の特例)
域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の二の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画に定められたこれらの区域内の建築物に対する<span>建築基準</span>
津波防災地域づくりに関する法律
推進計画区域(第五十三条第一項の津波災害警戒区域である区域に限る。)内の第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び
津波対策の推進に関する法律
都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の災害危険区域の指定等による津波による被害の危険性の高い地域における住宅等の立地の抑制、津波