長期優良住宅の普及の促進に関する法律
この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
この法律において「所管行政庁」とは、<span>建築基準</span>法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
この法律において「建築物」とは、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
この法律において「木材の利用」とは、<span>建築基準</span>法第二条第五号に規定する主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用すること(これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。)をいう。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
は、第三項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。第十四条において同じ。)内において、第三項の施設(農林水産物等の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築(<span>建築基準</span>
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に<span>建築基準</span>法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
特定行政庁(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。第三項及び附則第二項において同じ。)は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に
第一項から第三項までの規定は、<span>建築基準</span>法第六条第一項に規定する<span>建築基準</span>法令の規定とみなす。