就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築物<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
所管行政庁<span>建築基準</span>法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
定による市街化調整区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農林漁業の振興を図るための施設その他の当該活性化事業により整備される施設(第二項第二号イ又はハに規定するものであって政令で定めるものに限る。以下「農林漁業振興等施設」という。)の建築(<span>建築基準</span>
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第
市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について<span>建築基準</span>法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下単に「市街化調整区域」という。)内に存する遺跡で現に地域における歴史的風致を形成しているものに係る歴史上価値の高い楼門(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。