P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画平成十六年法律第百十号

景観法

る部分を除く。)、同法第七十四条第一項の改正規定(「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に改める部分を除く。)、同法第八十一条第十項の改正規定並びに同法第百九条の四第一項の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二条の規定(<span>建築基準</span>

外事平成十六年法律第百十二号略称: 国民保護法

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨時の収容施設等の建築について、<span>建築基準</span>法第八十七条の三第一

景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における附則第十二条の規定の適用については、同条中「「第三項」」とあるのは「「第四項」」とする。

地方自治平成十七年法律第二十四号

地域再生法

区域において前号の基本的な方針(次条第二項において「基本的方針」という。)に適合する事業(以下「適合事業」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援その他の商店街の活性化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項適合事業の実施に必要な情報の提供当該区域内の建築物(<span>建築基準</span>

の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(<span>建築基準</span>

刑事平成十七年法律第五十号略称: 刑事施設法,刑事収容施設法,刑事被収容者処遇法

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>

環境保全平成十七年法律第五十一号略称: オフロード法

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>

行政組織平成十七年法律第八十二号

独立行政法人住宅金融支援機構法

正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(<span>建築基準</span>