都市再生特別措置法
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に<span>建築基準</span>法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六
第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する<span>建築基準</span>法第六条第一項若しくは第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証
マンションの再生等の円滑化に関する法律
都道府県知事等(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請
当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
特定都市河川浸水被害対策法
又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項において同じ。)及び一定の建築物(居室(<span>建築基準</span>
独立行政法人都市再生機構法
第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中<span>建築基準</span>法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定公布の日から起算し
地方独立行政法人法
五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>
景観法
この法律において「建築物」とは、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制(建築物については、<span>建築基準</span>法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例により行われるものを除く。)をすることができる。