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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和五十八年法律第四十三号

浄化槽法

特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する<span>建築基準</span>法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずるこ

国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が<span>建築基準</span>法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。

建築・住宅昭和六十三年法律第四十七号略称: 優良法

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法

認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基

<span>建築基準</span>法第六十九条の規定による建築協定が締結されていること。

農業平成二年法律第四十四号

市民農園整備促進法

認定開設者が認定計画に従って整備する市民農園施設のうち休憩施設である建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定めるもの(次項において「認定市民農園建築物」とい

都市計画平成四年法律第七十六号略称: 地方拠点都市法,地方拠点法

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部(<span>建築基準</span>

農業平成五年法律第七十二号略称: 特定農山村法

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>

建築・住宅平成六年法律第七十七号略称: 不特法

不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後で

不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、<span>建築基準</span>法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共

災害対策平成七年法律第十四号

被災市街地復興特別措置法

についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部(<span>建築基準</span>

建築・住宅平成七年法律第百二十三号略称: 耐震改修促進法

建築物の耐震改修の促進に関する法律

この法律において「所管行政庁」とは、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九

<span>建築基準</span>法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項

災害対策平成七年法律第百十一号

地震防災対策特別措置法

地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法

地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、この法律の施行の際現に地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同