P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和四十八年法律第七十二号

都市緑地法

<span>建築基準</span>法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの

<span>建築基準</span>法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物

環境保全昭和四十八年法律第百十一号略称: 公健法

公害健康被害の補償等に関する法律

五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>

商業昭和四十八年法律第百二十一号略称: 生活安定法

国民生活安定緊急措置法

前条の規定により指定された期間内に建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいい、公益上又は国民生活上必要な建築物であつて政令で定めるもの及び次条第一項の規定により届出をすべき設備投資計画に係る建築物を除く。以下同じ。)であつて、政令で定める規模以上のものの

国土開発昭和四十九年法律第九十二号略称: 国土法

国土利用計画法

五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>

建築・住宅昭和五十年法律第六十七号略称: 大都市法,宅地供給促進法

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

四第一項第一号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として<span>建築基準</span>

についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部(<span>建築基準</span>

環境保全昭和五十三年法律第二十六号略称: 空港周辺立地規制法,騒特法

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところに

道路昭和五十五年法律第三十四号略称: 沿道整備法,沿道法

幹線道路の沿道の整備に関する法律

道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内において<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「特定住宅」という。

厚生昭和五十八年法律第四十三号

浄化槽法

特定行政庁<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事若しくは建築副主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をい

浄化槽の構造基準に関しては、<span>建築基準</span>法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。