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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 14 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和三十二年法律第百六号

駐車場法

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新<span>建築基準</span>法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

厚生昭和三十三年法律第七十九号

下水道法

第一項の排水設備の設置又は構造については、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

<span>建築基準</span>法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

建築・住宅昭和三十五年法律第八十四号

住宅地区改良法

第一項の規定により建設する住宅は、原則として、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)に規定する耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

厚生昭和三十五年法律第百四十五号略称: 薬事法,医薬品医療機器等法,薬機法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>

災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>

民事昭和三十七年法律第六十九号略称: マンション法,区分所有法

建物の区分所有等に関する法律

地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

火災に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

地方自治昭和三十七年法律第百五十二号

地方公務員等共済組合法

五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>

建築・住宅昭和三十八年法律第百三十四号

新住宅市街地開発法

第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中<span>建築基準</span>法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定公布の日から起算し

都市計画昭和四十一年法律第百十号略称: 流通業務市街地整備法

流通業務市街地の整備に関する法律

流通業務地区については、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

都市計画昭和四十一年法律第一号略称: 古都保存法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

第七条及び第九条の規定は、歴史的風土保存区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、奈良国際文化観光都市建設法(

国税昭和四十二年法律第三十五号

登録免許税法

正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(<span>建築基準</span>

第百五十二号)第十五条(登録)の不動産鑑定士の登録登録件数一件につき六万円ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録登録件数一件につき千円(三十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録登録件数一件につき六万円(三十三) <span>建築基準</span>

民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法

住民基本台帳法

七の二 地方住宅供給公社公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの百八 国土交通省<span>建築基準</span>

鉱業昭和四十三年法律第七十四号

砂利採取法

第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>

都市計画昭和四十三年法律第百号略称: 都計法

都市計画法

この法律において「建築物」とは<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。

次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項用途地域<span>建築基準</span>法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつて