国税昭和三十二年法律第二十六号略称: 租特法
租税特別措置法
課税時期において<span>建築基準</span>法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地
<span>建築基準</span>法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該
都市計画昭和三十二年法律第百六号
駐車場法
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。
路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、<span>建築基準</span>法第八条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。