農地法
第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>
麻薬及び向精神薬取締法
第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>
地方青少年問題協議会法
五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(<span>建築基準</span>
北海道防寒住宅建設等促進法
等促進法の一部改正に伴う経過措置)第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に<span>建築基準</span>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。
土地区画整理法
前条第一項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第二項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第七十六条第四項若しくは第五項、都市計画法第八十一条第一項若しくは第二項又は<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条の規定により移転又は除却を命ぜられてい
第一項、第二項、第四項及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が<span>建築基準</span>法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。
自衛隊法
(<span>建築基準</span>法の特例)
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途
都市公園法
一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置
租税特別措置法
又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。住宅又は中高層の耐火共同住宅が<span>建築基準</span>
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、<span>建築基準</span>法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補