現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
適用開始日前に行った設計による建築物の計画については、適用開始日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の<span>建築基準</span>法(次項において「新基準法」という。)第六条第三項第一号(新建築士法第二十条の二第一項及び第二十条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第二号及び第三号の規
施行日前に第三条の規定による改正前の<span>建築基準</span>法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に新基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第五条の四第二項及び第三項の規定は