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法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について<span>建築基準</span>法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類