風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
別表(第三条関係)項名歳入等一イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)が同法第七十七条の六十五の規定により国に納めなければならない手数料ロ 建築基準法第七十七条の六十六第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする…
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準
女性自立支援施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)としなければならない。
空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令
法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者その他の関係者が拡幅後の当該道を将来にわたって通行することについて、拡幅後の当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾を得たものであること。
法第七条第三項の規定により同条第一項に規定する空家等対策計画に定めようとする空家等活用促進区域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域又は準防火地域その他の市街地における火災の危険を防除する必要がある区域として敷地特例適用要件に定める区域(第六条において「防火地域等」という。)における構造に関する基準は、前条及び次条に規定…
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個…
建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げ…