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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業令和三年経済産業省令第二十九号

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令

土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び支持物の総体をいう。)の最高の高さが九メートルを超える場合には、構造強度等に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。

陸運令和三年国土交通省令第六十八号

国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条の二第一項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項(同法第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の三十五の十七第一項及び第七十七条の四十九第一

<span>建築基準</span>法第九条の二(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第七項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第七十七条の三十一第一項及び第二項並びに第七十七条の三十五の十七第一項

農業令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則

法第八条第一項の規定により第二十条又は第二十六条第一項第三号(<span>建築基準</span>法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根以外の部分に係

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(<span>建築基準</span>法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当