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この法律の施行前にこの法律による改正前の<span>建築基準</span>法(以下「旧<span>建築基準</span>法」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分又は手続は、それぞれこの法律による改正後の<span>建築基準</span>法(以下「新<span>建築基準</span>法」という。)の相当規
この法律の施行の際現に旧<span>建築基準</span>法第五十二条第一項の規定に基づき指定されている区域内の建築物については、この法律の施行の日以後特定行政庁が新<span>建築基準</span>法第五十二条第二項第三号の規定に基づき前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が十分の四