科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
人酒類総合研究所独立行政法人国立特別支援教育総合研究所独立行政法人国立科学博物館国立研究開発法人物質・材料研究機構国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国立研究開発法人科学技術振興機構独立行政法人日本学術振興会国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人<span>宇宙</span>
別表第三(第三十四条の六関係)国立研究開発法人情報通信研究機構国立研究開発法人物質・材料研究機構国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国立研究開発法人科学技術振興機構国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構国立研究開発法人海洋研究開発
宇宙基本法
前項の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進及び民間における<span>宇宙</span>開発利用の推進に資するよう行われるものとする。
(独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構等に関する検討)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
この法律は、<span>宇宙</span>基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、<span>宇宙</span>の開発及び
<span>宇宙</span>の開発及び利用に関する諸条約月その他の天体を含む<span>宇宙</span>空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(第二十二条第二号において「<span>宇宙</span>空間探査等条約」という。)、<span>宇宙</span>飛行士の救助及び送還並びに<span>
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
この法律は、<span>宇宙</span>基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング
用いた衛星リモートセンシング装置の使用により地上に送信された検出情報電磁的記録及び当該検出情報電磁的記録に加工を行った電磁的記録のうち、対象物判別精度、その加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して、その利用により<span>宇宙</span>
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律
この法律は、<span>宇宙</span>基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、<span>宇宙</span>資源の探査及び開発に関し、同法第三十五条第一項に基づき<span>宇宙</span>活動に係る規制等について定める人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。
<span>宇宙</span>資源月その他の天体を含む<span>宇宙</span>空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。