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災害対策平成二十四年復興庁令第三号略称: 福島復興再生特措法施行規則,福島特措法施行規則

福島復興再生特別措置法施行規則

<span>宇宙</span>の開発に関する技術開発の実施及びその成果の実用化の促進を図る事業に関連する分野

行政組織平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)並びにこれらに基づく命令の

<span>宇宙</span>の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するために機構が講ずべき措置に関して必要な事項

防衛平成二十六年防衛省令第九号

標準的な官職を定める省令

る班の長の属する職制上の段階班長五十五 航空総隊司令部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊、飛行開発実験団及び<span>宇宙</span>

行政組織平成二十七年文部科学省令第十七号

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十一において準用する同法第五十条の六第一号及び第二号の規定に基づき、国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構の人事管理に関する省令を次のように定める。

国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学

環境保全平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号略称: 新用途製品命令

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令

水銀充満圧力式温度計気体又は液体の温度の測定十八 水銀体温計体温の測定十九 水銀式血圧計血圧の測定二十 ひずみゲージ式センサひずみの測定二十一 真空ポンプ減圧及びその状態の維持二十二 ホイール・バランサ振動又は衝撃の軽減二十三 写真フィルム写真の感光二十四 印画紙写真の感光二十五 推進薬<span>宇宙</span>

行政組織平成二十七年防衛省令第十五号

防衛装備庁施設等機関組織規則

新世代装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。AI・サイバーネットワーク研究部<span>宇宙</span>・センサ研究部電子対処研究部

(<span>宇宙</span>・センサ研究部の所掌業務)

行政組織平成二十九年内閣府令第五十号略称: 宇宙活動法施行規則

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則

(国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構による申請手続の特例)

法第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(以下「機構」という。)が行う簡略化された手続は、法第十三条第二項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した

産業通則令和三年内閣府令第七十三号

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則

<span>宇宙</span>資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>宇宙</span>資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

この府令において使用する用語は、<span>宇宙</span>資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。