特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則
無線通信の態様が<span>宇宙</span>研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条及び第五十条、独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第九条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法を実施するため、独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可
国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令
機構法第十四条第一項第二号に掲げる<span>宇宙</span>の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第六条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人<span>宇宙
国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構が行う国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)を実施するため、独立行政法人<span
国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。