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<span>宇宙</span>科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
機構の成立の際現に<span>宇宙</span>科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務