P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和四十五年通商産業省令第九十七号

ガス事業法施行規則

<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

厚生昭和四十六年厚生省令第二号略称: ビル管理法施行規則,建築物衛生法施行規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、

<span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条におい

厚生昭和四十六年文部省・厚生省令第二号

視能訓練士学校養成所指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

<span>学校教育</span>法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第五項に規定する者であることを入学又は入所の資格とす